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東京高等裁判所 平成9年(ネ)5554号 判決 1998年3月24日

静岡県富士市伝法八〇七番地の三

控訴人

有限会社日本緑化

右代表者代表取締役

大木國男

東京都墨田区向島一丁目二六番五号

被控訴人

守弘移植重機株式会社

右代表者代表取締役

平野通郎

右訴訟代理人弁護士

野上邦五郎

杉本進介

冨永博之

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一  当事者の求めた裁判

一  控訴の趣旨

1  原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。

2  被控訴人の請求を棄却する。

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  控訴の趣旨に対する答弁

主文と同旨の判決

第二  事案の概要

原判決の事実摘示(三頁四行ないし七頁一行)と同一であるから、これを引用する。

第三  証拠

原審における書証目録に記載のとおりであるから、これらの記載を引用する。

第四  当裁判所の争点に対する判断

一  次のとおり訂正するほか、原判決の理由(七頁三行ないし一四頁五行)と同一であるから、これを引用する。

1  原判決一一頁九行の「た旨の部分がある。」を、「た旨の部分があり、更に、控訴人は、当審において、大木自身持病の糖尿病があったため実印をテーブルの上に置いたまま何回となく便所に行ったから、その間にだれかがこっそり前記専用実施権設定契約証書に押印したものである旨主張する。」と改める。

2  同一二頁六行の「ることができない。」を、「ることはできず、控訴人の当審における右主張も採用することはできない。」と改める。

二  結論

以上によれば、被控訴人の請求は、原判決主文一、二項掲記の限度で理由があるから認容すべきところ、これと同旨の原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとする。

(裁判長裁判官 伊藤博 裁判官 濵崎浩一 裁判官 市川正巳)

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